キャッシングの知識

本記事の冒頭で述べた金利(29.2%及び29.28%)について説明する。これは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものである(詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。 消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないのだが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、もし支払ったのであればそれは元金充当され、過払いが生じていれば返還してもらえるのだが、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。これをみなし弁済(貸金業法43条)という。しかし実際には、それが認められる条件は満たされていないことがほとんどであり、弁護士・認定司法書士等が任意整理などをする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直し、過払いがあれば返させる(利息の引き直しという)。仮に約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となる。実際には、約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが通常であり、正確な取引履歴(弁護士・認定司法書士等が代理人となって貸金業者に開示を求めることが多い)に基づいた正確な引き直し計算が必要である。 このようなややこしい法律問題が生じていることについて、貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との意見があるが、他方、識者からは「みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として特典を与えるものであるから、厳しい基準をクリアしなければならないのは当然」「刑事罰の不存在に乗じて、消費者金融が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多い。29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。 また、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利という。 クレジットカードや信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意したい。
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